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深夜手当は労働者の権利。しっかり理解してがっちり稼ごう
夜間に働くと時給が良いということは何となく知っていても、それがどのようなしくみなのかまではわからないという人が多いようです。
深夜帯の勤務については、法律で割増率が定められており、事業者が勝手に変えることはできません。
深夜手当は通常の賃金よりもかなりの上乗せがあるため、あるとないとでは手取り額に大きな差が出てきます。
ここでは深夜手当の基本的な知識と計算方法、深夜手当がもらえない時にどうすれば良いのかについて解説していきます。
深夜手当とは?
「深夜手当」というからには、夜中に働けばもらえるもの、ということはある程度予測ができます。しかし、内容を良く知らないでいると、正当な金額がもらえていないという可能性も出てきます。深夜手当の基礎知識を見ていきましょう。
深夜業に対する割増賃金
深夜手当とは深夜時間帯に労働したときに通常の賃金に加算される、割増分の報酬です。特定の時間帯に働くと、法律に従った割合で加算されます。
基本賃金によって金額が変わり、また、ほかの手当と合わせて支給される場合もあるため、全員が一律というわけではありません。ただ、事前の提示と労働者側からの了解がないまま、深夜手当についてうやむやにされるのは違法です。
深夜手当の支給は労働基準法で定められているので、「もらっていない」という場合には、雇用側が義務違反を犯している可能性があります。
深夜に働いた覚えがあるときには、給与明細を良く見直し、その分の手当が正しく加算されていることを確認しておくと安心です。
業務が深夜になりやすい業種も
深夜手当はどのような仕事でも、必ず支給されなければなりません。職種に関わらず発生しますが、業務が深夜にかかるサービス業や製造業などでは多く見られます。
例えば初めから深夜帯に働くことが条件となっていても、実際にその時間の業務があれば加算されなければなりません。
割増賃金は深夜業務以外に、時間外労働や休日労働などによっても支給されます。これらは労働した状況によっては、重複して支払われる場合もあります。
深夜手当の計算方法
深夜手当は実際にはいくらぐらいもらえるのでしょうか。
法律に定められている深夜手当の基準
労働基準法の第37条第4項では、深夜労働の手当について以下のように規定しています。
“通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。”
つまり、深夜労働をしたときには25%上乗せした賃金が支払われるということです。もちろん企業の規則によって25%以上の割増としていても、何も問題はありません。
時給に対する計算方法
25%増しの賃金は、「時給×1.25」で計算されます。例えば1,000円の場合は1,250円、2,000円であれば2,500円です。
残業であればさらに25%の割増となり1,000円の時給が1,500円、通常の1.5倍の賃金がもらえます。
このように深夜手当を計算するときには、時給から割り出していく必要があります。そのため、日給や月給の場合には基礎となる時間賃金を知っておかなければなりません。
日給から基本の時間賃金を計算するときには、以下のような式です。
(所定日給―除外賃金)÷ 1日の所定労働時間数
除外賃金とは、通勤手当のような純粋な賃金以外に支給されたものです。臨時で支払われた賃金も、これに当たります。
同様に月給から時間賃金を計算するときには、以下のような式です。
(所定月給―除外賃金)÷ 1カ月当たりの平均所定労働時間数
何時から深夜手当がつくのか
それでは何時から「深夜業」となり、深夜手当の対象となるのでしょうか。
深夜業とされるのは、22時から翌朝5時までの7時間の間です。必要とされる仕事がこの時間帯にかかる場合には、深夜手当が支給されなければなりません。
「交通機関がなくなる時間帯」のように勘違いしている話も聞かれますが、終電と深夜手当には何の関係もありません。
また、深夜手当は先に述べたように法律で定められているため、職場ごとの違いもありません。工場が24時間稼働の製造現場においても、深夜業の時間帯で働く場合には、基本賃金に所定の割増がされます。
管理職には残業手当がないという会社も多く見られますが、深夜手当については支給対象です。
深夜手当がつかないのは違法!
深夜手当は法で定められた労働者の権利です。深夜手当がない場合の対応について見ていきましょう。
「深夜手当込み」は要注意
基本的には、深夜業務があった場合には深夜手当が支給されなければなりません。ただ、深夜手当として支払われなくても違法にならない場合があります。
チェックポイントは、求人条件や労働条件に「深夜手当込み」の記載があるかどうかです。この条件が付帯しているときには、最初から深夜手当が賃金として含まれているため、別途支払われなくても違法とは言えません。
こうした条件が提示されたときには、基本賃金から換算し、「深夜手当込み」が正当な金額かどうかを検討してみる必要があります。
一見するととても良い時間給に見えても、深夜手当に換算したとき、損をするという場合も考えられます。
例えば21時までの勤務の時給が1,800円で、22時以降の時給が「深夜手当込み」で2,200円と提示されている場合、400円増しで有利な条件に思えます。
しかし実際には1,800円×1.25=2,250円となり、50円のマイナスです。深夜帯に7時間働くとすれば1日分で350円、20日働けば7,000円も損します。
「25%の割増」というキーワードさえ知っておけば、こうした見かけの金額に引っ掛けられることはありません。「深夜手当込み」という記載があるときには、特に注意をして通常の時間給との比較をして見るようにしてください。
深夜手当は請求できる?
特にこのような記載がないのにも関わらず、深夜帯に働いた分の割増がないときには、手当を請求する交渉ができます。
未払いの深夜手当請求のよりどころとなる、労働契約書や就業規則を準備しましょう。支払われた賃金を示す、給料明細も必要です。そうしたものがまったくない場合でも、銀行振込の記載された通帳や領収書などで基本賃金を示すことが可能です。
さらに所定労働時間を示すものとしては、求人票や求人のページが使えます。深夜の労働の事実は、タイムカードや勤務報告書などで証明できます。
深夜手当が支払われたかどうかについては、労働者側が証明する必要はありません。逆に雇用側の義務として、深夜手当を「支払ったことを立証する」必要があります。
深夜手当は法律により、雇用側に定められた支払い義務です。請求には正当性があることを、知っておきましょう。
労働者の権利を知れば正しい報酬が手に入る
「夜間の方が働きやすい」「時給が良いから深夜に働きたい」そうした希望をもっていたり、ライフスタイルがマッチしていたりするという人もいます。24時間稼働する製造業の現場では、大歓迎されるでしょう。ただ、22時以降に業務があるという場合には、深夜手当について良く理解しておく必要があります。法律で基本的な計算基準が決められているため、それを下回る金額であれば違法性があります。もちろん、残業などで深夜になったにも関わらず、その分が支払われなかったというときには請求できる権利があります。正しい報酬をもらうことで、働くモチベーションにつながります。深夜手当についても、しっかりと理解して、働く意欲を向上させていきましょう。
要約文:
深夜手当は法律で割増率が定められており、事業者が勝手に変えることはできません。通常の賃金よりもかなりの上乗せがされ、手取り額に大きな差が出てきます。深夜手当の基本的な知識と計算方法、深夜手当がもらえない時の対処について解説していきます。
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